人事制度は、優秀な人材が定着する重要な制度です。「人が辞める」、「人が育たない」、「職場環境が悪い」といった職場の問題も、人事制度の欠陥に起因することが少なくありません。
大橋高広の人事コンサルティングサービスのひとつである、人事制度設計サービスは2種類をご用意しております。
人事制度設計フルオーダーサービス
月2回、各2時間ご訪問させていただきます。必要に応じてご訪問が増加することがあります。あらかじめご了承ください。
step
1調査・分析(2ヶ月)
ヒアリングは1名あたり90分程度
- 代表者ヒアリング
- スタッフヒアリング(※人数限定)
- スタッフアンケート(全員対象)
- 既存の人事関連資料の分析
- 調査分析報告会
- 人事担当者の選定
※社内の軋轢調整なども可能な限り対応(面談など)
step
2等級制度の設計(2ヶ月)
- 評価者・被評価者の設計
- 評価段階の設定
- 360度評価、多面評価の検討
- 人事評価シートの設計
- 評価基準の設計
- 目標管理制度の設計 など
※運用可能な「経営理念」がない場合は、経営理念を策定(作業期間が1ヶ月延長となり、1ヶ月分の追加費用が発生いたします)
step
3人事評価制度の設計(2ヶ月)
- 現行の賃金水準の検証報告会
- 基本給(賃金テーブル)の設計
- 諸手当の設計
- 賞与の設計
- 福利厚生制度の検討 など
step
4賃金制度の設計(2ヶ月)
- 人事制度全体の最終確認
- 人事制度導入スケジュールの設計
- 人事制度説明資料の作成
- 人事制度説明会の実施(1回実施)
※賃金制度は代表者様もしくは役員様と設計。人事担当者様のご参加は任意です。
step
5全体確認・説明会(2ヶ月)
- 人事制度説明会
- 評価者研修
- 評価面談研修
- 目標設定研修 など
※国内各拠点への出張などにも対応。現場に浸透しやすい環境・体制で実施いたします。ご要望がございましたらお申し付けください。
【追加】研修・面談など(2ヶ月)
- 人事制度説明会
- 評価者研修
- 評価面談研修
- 目標設定研修 など
※国内各拠点への出張などにも対応。現場に浸透しやすい環境・体制で実施いたします。ご要望がございましたらお申し付けください。
人事制度設計パッケージサービス
※月1回2時間ご訪問させていただきます。また、月1回2時間のZoomミーティングを実施させていただきます。
パッケージサービスは「Step3 の目標管理制度だけ設計」のように、部分的に設計することも可能です
step
1調査・分析(1ヶ月)
ヒアリングは1名あたり90分程度
- 代表者ヒアリング
- スタッフヒアリング(5名まで)
- 既存の人事関連資料の分析
- 調査分析報告会
- 人事担当者の選定
step
2等級制度の設計(1ヶ月)
- 役割等級制度を導入
- 職種の設計、専門職の有無
- 昇格試験、昇進試験の設計
- 等級基準の設計
step
3人事評価制度の設計(1ヶ月)
- 評価者・被評価者の設計
- 評価段階の設定
- 多面評価の検討
- 人事評価シートの設計
- 評価基準の設計
- 目標管理制度の設計
step
4賃金制度の設計(1ヶ月)
- 現行の賃金水準の検証報告会
- 基本給(賃金テーブル)の設計
- 諸手当の設計
- 賞与の設計
※賃金制度は代表者様もしくは役員様と設計。人事担当者様のご参加は任意です。
step
5全体確認・説明会(1ヶ月)
- 人事制度全体の最終確認
- 人事制度導入スケジュールの設計
- 人事制度説明資料の作成
step
6説明会・研修(1ヶ月)
- 人事制度説明会(1回実施)
- 評価者研修(1回実施)
注意事項
以下、注意事項をご確認いただき、お問い合わせください。
人事制度設計フルオーダーサービス
- プロジェクトには、代表者様もしくは役員様と、人事担当者様にご参加いただきます。
- プロジェクトの作業は、人事担当者様と弊社で一緒に進めてまいります。
- 各ステップには、課題があります。その検討に伴い、とくに「等級基準」「評価基準」については、人事担当者様を中心に部門長などの責任者の方々にご協力いただく場合がございます。
- 社会保険労務士の独占業務(就業規則の作成など)に関する内容はサービス対象外です。
人事制度設計パッケージサービス
- 本サービスは、弊社が独自で開発したオリジナルの『人事制度の仕組み』を導入し、貴社に最適な『基準(等級・評価・賃金)』を設計するサービスです。
- 本サービスでは、ステップをさかのぼっての修正変更はできません。
- 本サービスでは、社内の軋轢調整などは非対応となります。
- プロジェクトには、代表者様もしくは役員様と、人事担当者様にご参加いただきます。
- プロジェクトの作業は、主に人事担当者様が中心となり進めていただきます。
- 各ステップには、課題があります。その検討に伴い、とくに「等級基準」「評価基準」については、人事担当者様を中心に部門長などの責任者の方々にご協力いただく場合がございます。
- 社会保険労務士の独占業務(就業規則の作成など)に関する内容はサービス対象外です。